源泉税 (7-12,1/7)

2024.01.07 TOSHIBA e-Tax 源泉税 (7-12,1/7) update(2024.01.07 6:38)

2023.後期 -> 2023.全期 を、作成。 (6:50) 

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

www.nta.go.jp 

提出範囲(年末調整をしたもの)
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)および(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの 

市区町村への「給与支払報告書」の提出
市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、すべての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
「給与支払報告書(総括表)」とともに提出してください。

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